フリーランスは開業届を出すべき?書き方と出し方も解説

フリーランスは開業届を出すべき?書き方と出し方も解説

フリーランスとして独立すると「開業届は出すべき?」「いつ出せばいい?」「書き方がわからない」と迷う方は少なくありません。この記事では、フリーランスが開業届を出すべきか判断する基準から、メリット・デメリット、書き方や出し方、提出のタイミングまでを、実際の用紙の画像つきでわかりやすく解説します。

結論として、フリーランスとして継続的に仕事をするなら、開業届を出すのがおすすめです。青色申告などの節税メリットが大きく、用紙は国税庁のサイトから無料で入手でき、書き方も難しくありません。順番に見ていきましょう。

この記事の監修者
税理士 木村優太(CFOne会計事務所 所長税理士)

木村 優太CFOne会計事務所 所長税理士

累計300社以上の申告を手がけ、freee導入実績全国1位の会計事務所で「freee Master of the Year」を受賞した現役の税理士・会計事務所の所長が、本記事の内容を監修しています。

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フリーランスは開業届を出すべき?判断の基準

ここでは、開業届の話に入る前に、開業届の基本と、フリーランスが提出の対象になる判断基準を確認します。

開業届(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書)は、事業を始めたことを税務署に知らせるための書類です。所得税法では、事業を開始した人は開業日から1か月以内に開業届を提出することとされています。手続きの詳細は、国税庁の「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」で確認できます。

フリーランスと個人事業主の違い

「フリーランス」は、会社に属さず独立して仕事を請け負う働き方の呼び方です。一方の「個人事業主」は、税務上の区分を指します。つまり、フリーランスが開業届を出して事業を始めると、税務上は個人事業主として扱われるという関係です。

フリーランスとして継続的・反復的に仕事を請け負い、事業所得が生じているなら、開業届の対象に当たると考えられます。本業として独立した場合はもちろん、安定して収入を得ているなら、早めの提出を検討するとよいでしょう。

フリーランスが開業届を出さないとどうなる?罰則の有無

フリーランスを始めた方が気になるのが「開業届を出さないとどうなるのか」という点です。ここでは罰則の有無と、出さないことで生じる不利を整理します。

結論から言うと、開業届を提出しなくても、それ自体に罰則は定められていません。期限を過ぎて提出しても受理されるのが一般的です。つまり「開業届を出さない=違法」ではありません。

注意すべきは「申告」

開業届と違い、所得が生じれば確定申告は別途必要です。確定申告をしないと、無申告加算税や延滞税が課される場合があります。「開業届を出していないから申告しなくてよい」という誤解には注意しましょう。

また、開業届を出さないと次のような不利もあります。

  • 青色申告ができない:最大65万円の特別控除を受けられない
  • 屋号付きの口座を開設しにくい:事業用のお金を分けて管理しづらい
  • 事業の実態を示しにくい:補助金申請や融資などで不利になる場合がある

このように、違法ではないものの、開業届を出さないと節税や事業運営の面で損をしやすいのが実情です。フリーランスとして継続的に収入を得るなら、早めに提出しておくとよいでしょう。

フリーランスが開業届を出すメリット

ここでは、フリーランスが開業届を提出する主なメリットを紹介します。とくに節税につながるものが多く、独立後の早い段階で出す価値があります。

  • 青色申告で最大65万円の特別控除:所得税・住民税の負担を抑えられる
  • 赤字を最大3年間繰り越せる:開業初期の損失を翌年以降の黒字と相殺できる
  • 屋号付きの口座を開設できる:事業用とプライベートのお金を分けて管理しやすい
  • 小規模企業共済に加入できる:将来の備えや退職金づくりの選択肢が広がる
  • 経費を計上しやすい:仕事に関する支出を経費にして課税所得を減らせる
  • 社会的信用につながる:契約や補助金申請などで事業の実態を示しやすい

とくに大きいのが青色申告の特別控除です。控除の要件は国税庁の「青色申告特別控除」で確認できます。ただし、最大65万円の控除を受けるには複式簿記による記帳が必要です。日々の記帳に不安がある方は、AI自動仕訳に対応した会計アプリ「シフォン(CFOne)」を使うと、入力の手間を大きく減らせます。

フリーランスが開業届を出すデメリット・注意点

メリットの多い開業届ですが、フリーランスならではの注意点もあります。とくに会社を辞めて独立する場合は、提出前に次の点を押さえておきましょう。

失業給付を受けられなくなる場合がある

会社を退職してフリーランスになる場合、開業届を出して事業を始めると「すでに事業を営んでいる」とみなされ、雇用保険の失業給付(基本手当)の対象外になる点に注意が必要です。退職後に失業給付の受給を考えている方は、提出のタイミングを慎重に検討し、詳しくは所轄のハローワークに確認しておくと安心です。

配偶者の扶養から外れる場合がある

配偶者の扶養に入っている方は、開業届の有無よりも所得の金額によって扶養の判定が変わります。ただし、健康保険組合によっては、開業届を出した個人事業主を扶養の対象外とする場合もあります。加入している健康保険の基準を、事前に確認しておくと安心です。

帳簿付けや確定申告の手間が増える

事業所得として申告するには、日々の取引を帳簿に記録する必要があります。とくに65万円の控除を受ける青色申告では、複式簿記による記帳が求められます。案件をこなしながらの記帳・確定申告はフリーランスの負担になりやすいため、会計アプリなどで効率化するのがおすすめです。

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フリーランスの開業届の書き方【様式画像・記入例つき】

ここでは、開業届の用紙をどこで入手し、フリーランスの場合にどこをどう記入すればよいかを、実際の用紙の画像とあわせて解説します。記入する主な欄は限られているので、落ち着いて進めれば問題ありません。

開業届の入手方法(国税庁サイト・税務署の窓口)

開業届の用紙は、下の画像のような1枚のPDFです。主な入手方法は次の3つで、いずれも費用はかかりません。

国税庁の個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)の様式全体
  • 国税庁サイトの「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」ページからPDFをダウンロードして印刷する
  • 最寄りの税務署の窓口で用紙を受け取る
  • e-Tax(国税電子申告・納税システム)を使い、用紙を印刷せず画面上で作成・提出する

PDFのダウンロードや手続きの詳細は、国税庁の「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」のページで確認できます。用紙のPDFはこのページからダウンロードできます。

フリーランスが記入する開業届の主なポイント

用紙は難しく見えますが、フリーランスで記入する主な欄は限られています。下の画像の①〜⑨が、実際に書き込む主なポイントです。

フリーランスが開業届を記入するときの主なポイントを示した記入例
  1. 提出先:納税地(自宅など)を管轄する税務署名を書きます
  2. マイナンバー:本人の個人番号を記入します
  3. 氏名・生年月日:本人の情報を記入します
  4. 職業・屋号:フリーランスの仕事内容を書きます。屋号(事業の名前)は任意で、空欄でもかまいません
  5. 届出の区分:新しく事業を始めるので「開業」に「1」と記入します
  6. 所得の種類:フリーランスの事業なら「事業(農業)所得」にチェックします
  7. 開業・廃業等日:事業を始めた日を書きます
  8. 青色申告承認申請書の提出の有無:青色申告をするなら「有」にチェックします
  9. 事業の概要:どんな仕事をするのかをできるだけ具体的に書きます

フリーランスで迷いやすい「職業欄・屋号欄」の書き方

フリーランスでとくに迷いやすいのが「職業欄」と「屋号欄」です。下の画像で位置を確認しましょう。

フリーランスの開業届の職業欄と屋号欄の記入位置を示した拡大図

職業欄には、フリーランスとして行う実際の仕事内容を書きます。決まった様式はなく、下のように職種がわかる表現でかまいません。屋号欄は事業の名前で、任意のため空欄でも問題ありません。

フリーランスの仕事職業欄の記入例
Webサイト・アプリのデザインWebデザイナー/デザイナー
システム・アプリ開発システムエンジニア/プログラマー
記事・原稿の執筆Webライター/文筆業
動画の撮影・編集動画編集者/映像制作業
写真撮影フォトグラファー/写真業
コンサルティング経営コンサルタント/コンサルタント

職業欄の書き方は、事業の内容が伝わることが大切です。屋号や事業内容の考え方をさらに詳しく知りたい方は、起業・開業のコラム一覧もあわせてご覧ください。

「届出の区分・所得の種類」の書き方

もう一か所、フリーランスで押さえたいのが「届出の区分」と「所得の種類」です。下の画像で位置を確認しておきましょう。

開業届の届出の区分と所得の種類の記入位置を示した拡大図

とくに大切なのが、「届出の区分」で開業に「1」と記入し、「所得の種類」で事業(農業)所得にチェックする2か所です。この2か所が、フリーランスの仕事を事業所得として申告するための起点になります。

「開業日・青色申告の有無」の書き方

もう一か所、提出前に確認したいのが「開業・廃業等日」と「青色申告承認申請書の提出の有無」です。下の画像で位置を確認しましょう。

開業届の開業日欄と青色申告承認申請書の有無欄の記入位置を示した拡大図

開業日は、青色申告承認申請書の提出期限の起点になります。青色申告をするなら「青色申告承認申請書の提出の有無」を「有」にチェックし、申請書もあわせて出しておくと二度手間になりません。日々の記帳や確定申告の準備に不安がある方は、AI自動仕訳に対応した会計アプリ「シフォン(CFOne)」を使うと、入力の手間を大きく減らせます。

フリーランスの開業届の出し方(提出方法と提出期限)

記入が終わったら、税務署に提出します。ここでは提出方法と提出期限を整理します。案件で忙しい方は、郵送やe-Taxを選ぶと窓口に行く手間を省けます。

提出方法特徴
税務署の窓口その場で確認してもらえる。控えに受付印をもらえる
郵送納税地を管轄する税務署へ送付。控えと返信用封筒を同封すると受付印つきの控えが返送される
e-Tax(オンライン)自宅から24時間提出できる。印刷や郵送が不要で手間が少ない

提出期限は、事業を開始した日から1か月以内とされています。ただし、期限を過ぎて提出しても受理されるのが一般的で、期限超過による罰則は定められていません。とはいえ、青色申告には別の期限があるため、早めの提出が安心です。

開業届を出すタイミングと一緒に出す書類

ここでは、フリーランスが開業届を出すタイミングと、あわせて提出しておくとよい書類を整理します。とくに節税を考えるなら、同時に出しておくとスムーズです。

開業届は、事業を開始した日から1か月以内に提出するのが原則です。独立や退職のタイミングで事業を始めたら、早めに準備するとよいでしょう。ただし前述のとおり、退職後に失業給付の受給を考えている場合は、提出のタイミングをよく検討してください。

青色申告承認申請書は同時提出がおすすめ

その年から青色申告をしたい場合は、青色申告承認申請書を「その年の3月15日まで」(その年に開業した場合は開業日から2か月以内)に提出する必要があります。手続きは国税庁の「所得税の青色申告承認申請手続」で確認できます。開業届とあわせて出しておくと手続きがスムーズです。家族に給与を支払う場合は「青色事業専従者給与に関する届出書」も検討するとよいでしょう。

フリーランスの開業届とインボイス制度の関係

フリーランスで迷いやすいのが、開業届とインボイス制度(適格請求書等保存方式)の関係です。開業届と、インボイスを発行するための「適格請求書発行事業者」の登録は別の手続きです。開業届を出しても、自動でインボイスの登録がされるわけではありません。

適格請求書発行事業者になるかどうかは任意で、取引先が仕入税額控除のためにインボイスを必要とするかなどを踏まえて判断します。制度の詳細は国税庁の「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」で確認できます。確定申告の全体像は確定申告のコラム一覧でも解説しています。

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フリーランスの開業届に関するよくある質問

フリーランスは開業届を出さないとどうなりますか?
出さなくても罰則はありませんが、青色申告ができず節税面で不利になります。所得が生じれば確定申告は別途必要で、無申告には加算税などが課される場合があります。
開業届を出すタイミングはいつがよいですか?
事業開始から1か月以内が原則です。青色申告を考えているなら、承認申請書の期限もあるため早めの提出がおすすめです。ただし退職後に失業給付を考えている場合はタイミングに注意しましょう。
開業届を出すと失業給付はもらえなくなりますか?
開業して事業を始めると、原則として失業給付(基本手当)の対象外になります。退職後の受給を検討している場合は、提出のタイミングを慎重に判断し、所轄のハローワークに確認しましょう。
開業届の職業欄には何と書けばよいですか?
フリーランスとして行う実際の仕事内容を書きます。Webデザイナー、システムエンジニア、Webライターなど、事業の内容が伝わる表現でかまいません。決まった様式はありません。
収入がなくても開業届は出すべきですか?
事業として継続する見込みがあるなら、収入が少ない時期でも提出を検討する価値があります。開業初年度が赤字でも、青色申告なら損失を最大3年間繰り越せるためです。

まとめ

フリーランスとして継続的に仕事をするなら、開業届を出すのがおすすめです。出さなくても罰則はありませんが、青色申告による最大65万円の特別控除や赤字の繰り越しなど、節税メリットが大きいためです。用紙は国税庁のサイトから無料で入手でき、フリーランスで記入する欄は「職業」「届出の区分」「所得の種類」など数か所に限られます。提出は窓口・郵送・e-Taxから選べ、事業開始から1か月以内が目安です。一方で、退職して独立する場合は失業給付や扶養に影響することがあるため、提出のタイミングは状況に合わせて検討しましょう。会社員が副業で受ける場合は副業の開業届の記事、業務委託で働く方は業務委託の開業届の記事もあわせて参考にしてください。

開業後の記帳や確定申告に不安がある方は、税理士監修のAI会計アプリ「シフォン(CFOne)」もご検討ください。AI自動仕訳とオンライン相談無制限で、フリーランスの会計をスマホで完結できます。

本記事のご注意

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務・会計上の判断を保証するものではありません。制度・税率・控除額・期限等は改正される場合があります。実際のお手続きや判断にあたっては、最新の情報を国税庁等の公式サイトでご確認のうえ、必要に応じて税理士や所轄の税務署にご相談ください。