副業の収入が増えてくると「開業届は出すべき?」「どこで手に入れて、どう書けばいい?」「会社にバレないか心配」と迷う方は多いものです。この記事では、副業で開業届が必要になる判断基準から、用紙の入手先・書き方・出し方、勤務先にバレにくくする方法までを、実際の用紙の画像つきでわかりやすく解説します。
結論として、副業が「継続的な事業」といえる規模なら開業届の提出が原則必要です。提出すると青色申告などの節税メリットも受けられます。用紙は国税庁のサイトから無料でダウンロードでき、書き方も難しくありません。順番に見ていきましょう。

木村 優太CFOne会計事務所 所長税理士
累計300社以上の申告を手がけ、freee導入実績全国1位の会計事務所で「freee Master of the Year」を受賞した現役の税理士・会計事務所の所長が、本記事の内容を監修しています。
監修者の詳細を見る副業で開業届は必要?提出の判断基準
ここでは、副業をしている人が開業届を出すべきかどうかの判断基準を解説します。まずは開業届の基本から確認しましょう。
開業届とは事業開始を税務署に知らせる書類
開業届(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書)とは、事業を始めたことを税務署に知らせるための書類です。所得税法では、事業を開始した人は開業日から1か月以内に提出することとされています。
副業でも、それが事業として続くものであれば開業届の対象になります。まずは自分の副業が「事業」といえるかどうかを確認することが出発点です。
副業が「事業所得」なら開業届の対象になる
副業の場合、その収入が「継続的・反復的に行う事業」といえるかどうかが判断のポイントになります。たとえばネット販売やライティング、コンサルティングなどを継続して行い、事業所得が生じているなら、開業届の対象と考えられます。
一方、年に数回だけ単発で得た収入など、事業とまではいえないものは「雑所得(事業とはいえない所得)」として扱われ、開業届の対象にはならないのが一般的です。事業所得と雑所得の区分は帳簿の有無なども踏まえて判断されるため、迷う場合は所轄の税務署に確認すると安心です。
なお、副業の働き方によっても考え方が整理しやすくなります。企業から仕事を請け負う形なら業務委託の開業届の記事、独立して個人で働く形ならフリーランスの開業届の記事もあわせてご覧ください。
副業の開業届はどこで入手する?ダウンロード方法と記入例
ここでは、開業届の用紙をどこで手に入れ、副業の場合にどこを記入すればよいかを、実際の用紙の画像とあわせて解説します。用紙は国税庁のサイトから無料で入手できます。

開業届の入手方法(国税庁サイト・税務署の窓口)
開業届の用紙は、上の画像のような1枚のPDFです。主な入手方法は次の3つで、いずれも費用はかかりません。
- 国税庁サイトの「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」ページからPDFをダウンロードして印刷する
- 最寄りの税務署の窓口で用紙を受け取る
- e-Tax(国税電子申告・納税システム)を使い、用紙を印刷せず画面上で作成・提出する
PDFのダウンロードや手続きの詳細は、国税庁の「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」のページで確認できます。用紙のPDFはこのページからダウンロードできます。
副業者が記入する開業届の主なポイント
用紙は難しく見えますが、副業で記入する主な欄は限られています。下の画像の①〜⑨が、実際に書き込む主なポイントです。

- 提出先:住所地を管轄する税務署名を書きます
- マイナンバー:本人の個人番号を記入します
- 氏名・生年月日:本人の情報を記入します
- 職業・屋号:副業の内容を書きます。屋号(事業の名前)は任意で、空欄でもかまいません
- 届出の区分:新しく事業を始めるので「開業」に「1」と記入します
- 所得の種類:副業が事業なら「事業(農業)所得」にチェックします
- 開業・廃業等日:事業を始めた日を書きます
- 青色申告承認申請書の提出の有無:青色申告をするなら「有」にチェックします
- 事業の概要:どんな副業かをできるだけ具体的に書きます
とくに大切なのが、「届出の区分」で開業に「1」と記入し、「所得の種類」で事業(農業)所得にチェックする2か所です。下の画像で位置を確認しておきましょう。

記入は数か所で済みますが、開業後の記帳や確定申告まで見据えると、日々の取引の記録が必要になります。こうした入力の手間に不安がある方は、AI自動仕訳に対応した会計アプリ「シフォン(CFOne)」を使うと、記帳の負担を大きく減らせます。開業届の書き方をさらに詳しく知りたい方は、起業・開業のコラム一覧もあわせてご覧ください。
副業の開業届の出し方(提出方法と提出期限)
記入が終わったら、税務署に提出します。ここでは提出方法と提出期限を整理します。副業で本業が忙しい方は、郵送やe-Taxを選ぶと窓口に行く手間を省けます。
| 提出方法 | 特徴 |
|---|---|
| 税務署の窓口 | その場で確認してもらえる。控えに受付印をもらえる |
| 郵送 | 管轄の税務署へ送付。控えと返信用封筒を同封すると受付印つきの控えが返送される |
| e-Tax(オンライン) | 自宅から24時間提出できる。印刷や郵送が不要で手間が少ない |
提出期限は、事業を開始した日から1か月以内とされています。ただし、期限を過ぎて提出しても受理されるのが一般的で、期限超過による罰則は定められていません。とはいえ、青色申告には別の期限があるため、早めの提出が安心です。
青色申告で特別控除を受けたい場合は、開業届に加えて「青色申告承認申請書」を、その年の3月15日まで(その年に開業した場合は開業日から2か月以内)に提出する必要があります。この期限を過ぎるとその年は青色申告ができないため、開業届と同時に出しておくとよいでしょう。
副業で開業届を出す4つのメリット
ここでは、副業で開業届を提出する主なメリットを4つ紹介します。節税につながるものが多く、提出を検討する価値があります。
青色申告で最大65万円の特別控除を受けられる
開業届とあわせて「青色申告承認申請書」を提出すると、青色申告ができるようになります。青色申告では、最大65万円の青色申告特別控除が受けられ、所得税や住民税の負担を抑えられます。控除の要件は国税庁の「青色申告特別控除」で確認できます。
赤字を翌年以降に繰り越せる
青色申告では、事業が赤字になった場合にその損失を翌年以降(最大3年間)に繰り越せます。開業初期に経費がかさんで赤字になっても、翌年以降の黒字と相殺して節税できる場合があります。
屋号付きの銀行口座を開設できる
開業届に屋号を記載すると、その屋号で事業用の銀行口座を開設できる場合があります。プライベートの口座と分けることで、お金の管理がしやすくなり、確定申告の集計もラクになります。
事業の経費を計上しやすくなる
開業届を出して事業所得として申告することで、事業に関連する支出を経費として計上しやすくなります。経費が増えれば課税対象となる所得が減り、結果として納める税金を抑えられます。
こうした記帳や経費の管理に不安がある方は、AI自動仕訳に対応した会計アプリ「シフォン(CFOne)」を使うと、日々の入力の手間を大きく減らせます。簿記の知識が浅くても始めやすいのが特徴です。
副業で開業届を出すデメリット・注意点
メリットの多い開業届ですが、副業ならではの注意点もあります。提出前に次の点を押さえておきましょう。
失業給付を受けられなくなる場合がある
開業届を出すと「事業を営んでいる」とみなされ、会社を退職した際の雇用保険の失業給付(基本手当)を受けられない場合があります。将来的に転職や退職を考えている方は、この点を事前に確認しておくことが大切です。
帳簿付けや確定申告の手間が増える
事業所得として申告するには、日々の取引を帳簿に記録する必要があります。とくに65万円の控除を受ける青色申告では、複式簿記による記帳が求められます。本業と両立しながらの記帳は負担になりやすいため、会計アプリなどで効率化するのがおすすめです。
毎日の記帳や仕訳に時間を取られたくない副業の方は、AI自動仕訳に対応した会計アプリ「シフォン(CFOne)」を使うと、複式簿記の入力の手間を大きく減らせます。
開業届を出さない場合のデメリット
開業届を出さなくても、すぐに罰則があるわけではありません。ただし、提出しないことで受けられないメリットがあります。
- 青色申告ができず、最大65万円の特別控除を受けられない
- 赤字を翌年以降に繰り越せない
- 屋号付きの口座を開設しにくい
- 事業としての実態を示しにくく、補助金などの申請で不利になる場合がある
とくに青色申告の特別控除は節税効果が大きいため、開業届を出さないことで損をしてしまうケースもあります。継続的に副業を続けるなら、早めの提出を検討するとよいでしょう。
副業の開業届で会社にバレる?バレないための方法
副業を会社に知られたくない方にとって、いちばん気になるのが「開業届を出すと勤務先にバレるのか」という点でしょう。ここでは仕組みと対策を解説します。
まず押さえておきたいのは、開業届そのものが勤務先に通知されることはないという点です。開業届は税務署に提出する書類で、会社に共有される仕組みではありません。
副業が勤務先に伝わる主な経路は、住民税の金額です。住民税は前年の所得をもとに計算されるため、副業分の所得があると住民税が増え、給与から天引き(特別徴収)される金額の変化で気づかれることがあります。
確定申告の際に、住民税の納付方法を「自分で納付(普通徴収)」に選ぶと、副業分の住民税を自宅に届く納付書で支払えるため、給与天引きの金額が変わりにくくなります。ただし、副業の所得区分などによっては普通徴収を選べない場合があります。
なお、そもそも勤務先の就業規則で副業が禁止・許可制になっている場合は、開業届の有無にかかわらずルールの確認が必要です。トラブルを避けるためにも、勤務先の規定を事前に確認しておきましょう。
副業の開業届と確定申告・青色申告の関係
開業届と確定申告は、それぞれ役割が異なります。ここでは両者の関係を整理しておきましょう。
開業届は「事業を始めたことを知らせる」書類、確定申告は「1年間の所得と税金を申告する」手続きです。会社員の場合、副業の所得が年20万円を超えると確定申告が必要になるのが一般的です(給与所得者の場合)。
青色申告で特別控除を受けたい場合は、前述のとおり開業届に加えて「青色申告承認申請書」の提出が必要です。青色申告制度の概要は国税庁の「青色申告制度」で確認できます。確定申告の全体像は確定申告のコラム一覧でも解説しています。
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無料で相談する副業の開業届に関するよくある質問
- 副業の所得が20万円以下でも開業届は必要ですか?
- 開業届に金額の基準はなく、継続的な事業といえるなら原則必要です。20万円は確定申告の要否の目安で、開業届とは別の話です。
- 開業届の用紙はどこで入手できますか?
- 国税庁サイトからPDFを無料でダウンロードできるほか、税務署の窓口でも受け取れます。e-Taxなら印刷せず画面上で作成・提出も可能です。
- 開業届を出すと会社にバレますか?
- 開業届自体が会社に通知されることはありません。住民税の金額で気づかれる場合があるため、確定申告で普通徴収を選べる場合は検討するとよいでしょう。
- 開業届を出さないと罰則はありますか?
- 提出しなくても直ちに罰則が科されるわけではありません。ただし青色申告ができないなど、節税面で不利になります。
まとめ
副業が継続的な事業といえる規模なら、開業届の提出が原則必要です。用紙は国税庁のサイトから無料でダウンロードでき、副業で記入する欄は「届出の区分」や「所得の種類」など数か所に限られます。提出は窓口・郵送・e-Taxから選べ、開業日から1か月以内が目安です。提出すると青色申告による最大65万円の特別控除などの節税メリットを受けられる一方、失業給付や帳簿付けの手間といった注意点もあります。会社にバレるか心配な場合も、開業届自体が勤務先に通知されることはなく、住民税の納付方法を工夫することで対策できる場合があります。まずは勤務先の就業規則を確認したうえで、メリットの大きい青色申告とあわせて提出を検討してみてください。
開業後の記帳や確定申告に不安がある方は、税理士監修のAI会計アプリ「シフォン(CFOne)」もご検討ください。AI自動仕訳とオンライン相談無制限で、副業の会計をスマホで完結できます。
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務・会計上の判断を保証するものではありません。制度・税率・控除額・期限等は改正される場合があります。実際のお手続きや判断にあたっては、最新の情報を国税庁等の公式サイトでご確認のうえ、必要に応じて税理士や所轄の税務署にご相談ください。
